今回はちょっと判断に迷ってしまうものについてまとめました。
■医療費控除の対象になるもの ・金歯や金冠の費用 ・はり師、きゅう師、柔道整復師等による治療のためのはり代 やマッサージ代 ・寝たきりの人のおむつ代(「おむつ使用証明書」等が必要) ・通院のための電車代・バス代 ・歩行が困難な場合・急を要する場合の通院のためのタクシー代 ・不妊症の治療代や人工受精の費用 ・出産のための定期検診や検査などの費用
■医療費控除の対象にならないもの ・美容整形手術の費用、ホクロの除去費用 ・人間ドックの費用、健康診断の費用 ・予防接種の費用 ・差額ベッド代(医師の指示による場合を除く) ・自家用車で通院する際のガソリン代・駐車料金・高速料金
■ちょっとおトクな話 ・生計を一にする親族の医療費でしたら、一人の方がまとめて 医療費控除の申告をすることができます。通常は、一番所得 の多い方が申告するのが得でしょう。 ・医療費控除などにより還付を受けるための申告書は3月15日 の期限を過ぎても、5年経過する前でしたらいつでも申告で きます。

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