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身近な税金のはなし

今回は消費税の「総額表示」の話です。
「税抜価格表示」のお店と「税込価格表示」のお店があると価格の比較がしづらいですよね。こういった不都合をなくすために、消費者が値札等を見れば消費税を含む支払金額が一目でわかるように「総額表示」が義務付けられています。

■対象となる取引
不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ価格の表示をする場合(いわゆる小売段階)を対象にしています。
したがって事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

■どのような表示をすればよいのかの具体例
10,290円
10,290円(税込)
10,290円(税抜9,800円)
10,290円(うち消費税等490円)
※「9,800円(税込10,290円)」という表示は義務違反ではありませんが、文字の大きさや色を変えて税抜価格をことさらに強調し誤解を与える場合には問題となる可能性があります。

■対象となる表示媒体
値札、店頭表示、チラシ、新聞・テレビ広告など、消費者に対して行われる価格表示すべてです。


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