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「未払い残業代請求」のブーム到来!

ミッションは“「人材」から「人財」へ!”
ミッション実現のために前進中の社会保険労務士です!

少し前までは「過払い金の返還請求を!」と、請求を促すようなテレビCM数も多くブームでしたが今は下火になりました。その代わりに今度は「未払い残業代請求」がブームになりつつあり、請求が増えています。

今までは「消費者金融」等が訴えられる対象だったのですが、今度は業種限らず「経営者」が対象となったのです。

未払い残業代を請求されたら「未払い分だけを支払えばいい」?! 残念ながらそれだけでは足りない場合も。

実際に支払うべき金額は、以下の【3種類の合算額】です。
①「未払い残業代」
②「遅延損害金」
賃金などが支払われなかった場合、本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金年利6%分。退職した労働者の場合は、遅延損害金年利14.6%分
③「付加金」
裁判所から命令された場合、未払賃金と同額の付加金の支払が必要。

つまり、裁判になると「支払額>未払い金額×2倍」と理解していただくと良いかと思います。
請求された時に支払えば良い、では済まされない理由が他にも!
そのお話はまた次回に・・・

労働環境整備・労務管理をしっかり行うことが大切です。


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