ミッションは“「人材」から「人財」へ!”
ミッション実現のために前進中の社会保険労務士です!
少し前までは「過払い金の返還請求を!」と、請求を促すようなテレビCM数も多くブームでしたが今は下火になりました。その代わりに今度は「未払い残業代請求」がブームになりつつあり、請求が増えています。
今までは「消費者金融」等が訴えられる対象だったのですが、今度は業種限らず「経営者」が対象となったのです。
未払い残業代を請求されたら「未払い分だけを支払えばいい」?! 残念ながらそれだけでは足りない場合も。
実際に支払うべき金額は、以下の【3種類の合算額】です。
①「未払い残業代」
②「遅延損害金」
賃金などが支払われなかった場合、本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金年利6%分。退職した労働者の場合は、遅延損害金年利14.6%分
③「付加金」
裁判所から命令された場合、未払賃金と同額の付加金の支払が必要。
つまり、裁判になると「支払額>未払い金額×2倍」と理解していただくと良いかと思います。
請求された時に支払えば良い、では済まされない理由が他にも!
そのお話はまた次回に・・・
労働環境整備・労務管理をしっかり行うことが大切です。
助成金、就業規則、将棋で人事、の社会保険労務士といえば・・・
ヒューマントレジャーサポートオフィス(山岡・増井)
東京都文京区千駄木3丁目12-2-301
TEL:03-6807-2326 begin_of_the_skype_highlighting 03-6807-2326 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting human_treasure@me.com
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「身近な税金のはなし」
今回の震災で義援金を送られる方も多いと思いますが、一定の要件を満たせば来年の確定申告で寄付金控除を受けることができます。
■例えば次の団体に対しての送金が対象になります
・国や地方公共団体
・日本赤十字社
・新聞・放送等の報道機関に対するもので最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
・社会福祉法人中央共同募金会など
■証明書をもらう
義援金を送金したという証明書(領収証など)が必要です。
したがって、街頭の募金箱などに寄付をした場合は、領収証が発行されませんので寄付金控除は受けられません。
■寄付金控除額
「次のいずれかの低い金額-2,000円」を課税所得から引くことができます。
・その年に支払った義援金の合計額
・その年の総所得金額等の40%
あなたに身近な専門家ちば税理士事務所
税理士千葉未央
文京区湯島1-3-11 お茶の水プラザビル10F
TEL: 090-4176-5270 begin_of_the_skype_highlighting
ホームページ: http://www.chiba-tax.net
■例えば次の団体に対しての送金が対象になります
・国や地方公共団体
・日本赤十字社
・新聞・放送等の報道機関に対するもので最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
・社会福祉法人中央共同募金会など
■証明書をもらう
義援金を送金したという証明書(領収証など)が必要です。
したがって、街頭の募金箱などに寄付をした場合は、領収証が発行されませんので寄付金控除は受けられません。
■寄付金控除額
「次のいずれかの低い金額-2,000円」を課税所得から引くことができます。
・その年に支払った義援金の合計額
・その年の総所得金額等の40%
あなたに身近な専門家ちば税理士事務所
税理士千葉未央
文京区湯島1-3-11 お茶の水プラザビル10F
TEL: 090-4176-5270 begin_of_the_skype_highlighting
ホームページ: http://www.chiba-tax.net
大災害が起きたとき、 あなたの事業所だけで対処できますか?(その6)
湯島地区三町会
【新花会・三組弥生会・三組町会】の事業主の皆様へ
「中小企業災害対策の基本原則」
~できることから始めよう~(2)
前回では「まず生き残ることが最優先」ということについてでした。]
今回は、「強力なリーダーシップ」についてです。
【原則2:強力なリーダーシップ】
●仕切れる人=リーダーを決める
災害対策をすすめるうえで一番大切なことは、リーダーシップを取る人がいるかどうかです。リーダーシップを最も近い日本語にすると「仕切る」であり、つまり緊急時にその場を仕切れる人=それがリーダーです。
どんな人がリーダーに相応しいか?やはり普段から災害対策についての情報や知識を蓄え、かつ決断が早い人がと言えましょう。
また災害時においては、リーダーは不明確な状況の中、チームを引っ張って行かなければならない場面も数多くあります。
そのために先々を「予測」して見通しをつけられるかどうかが重要です。「仕切る能力」と「予測能力」、これが災害対応のリーダーに必要な資質です。
●対策の方針を明確にする
会社全体でどのような方針で災害に対処するのかを決めます。
各部署の業務内容を考えた上で、あくまで全体の基本方針として検討しましょう。例えば、次のようなものが一般的です。
*現場社員やお客様の安全確保
*会社の信用確保
*会社の財産の保全
*情報の確保
※東京商工会議所文京支部発行、「できるぞう! できるかも?災害対策中小企業のための災害対応の手引き」からの転載
※SYMに参加ご希望の事業所の方は、3町会の町会役員にご連絡下さい。
SYM三町会災害連合会事業所部座長夏目、事務局河西・大沢
株式会社夏目製作所文京区湯島2-18-6
TEL 03-3813-3251
【新花会・三組弥生会・三組町会】の事業主の皆様へ
「中小企業災害対策の基本原則」
~できることから始めよう~(2)
前回では「まず生き残ることが最優先」ということについてでした。]
今回は、「強力なリーダーシップ」についてです。
【原則2:強力なリーダーシップ】
●仕切れる人=リーダーを決める
災害対策をすすめるうえで一番大切なことは、リーダーシップを取る人がいるかどうかです。リーダーシップを最も近い日本語にすると「仕切る」であり、つまり緊急時にその場を仕切れる人=それがリーダーです。
どんな人がリーダーに相応しいか?やはり普段から災害対策についての情報や知識を蓄え、かつ決断が早い人がと言えましょう。
また災害時においては、リーダーは不明確な状況の中、チームを引っ張って行かなければならない場面も数多くあります。
そのために先々を「予測」して見通しをつけられるかどうかが重要です。「仕切る能力」と「予測能力」、これが災害対応のリーダーに必要な資質です。
●対策の方針を明確にする
会社全体でどのような方針で災害に対処するのかを決めます。
各部署の業務内容を考えた上で、あくまで全体の基本方針として検討しましょう。例えば、次のようなものが一般的です。
*現場社員やお客様の安全確保
*会社の信用確保
*会社の財産の保全
*情報の確保
※東京商工会議所文京支部発行、「できるぞう! できるかも?災害対策中小企業のための災害対応の手引き」からの転載
※SYMに参加ご希望の事業所の方は、3町会の町会役員にご連絡下さい。
SYM三町会災害連合会事業所部座長夏目、事務局河西・大沢
株式会社夏目製作所文京区湯島2-18-6
TEL 03-3813-3251
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